大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)419 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人安田進の上告理由について。

上告人が原審でした所論証拠調の申請につき、原審がその許否を決することなく

して結審したのは、訴訟の指揮およびその経過に徴すれば、その取調の要がないも

のとしてこれを排斥した趣旨と解するを相当とする(最高裁昭和二七年一二月二五

日第一小法廷判決、民集六巻一二四〇頁参照)。そして、上告人申出の右各証拠方

法がいわゆる唯一の証拠方法に当らないことは記録上明らかであり、証拠の取捨は

原審の裁量に属することであるから、原審の右措置を違法とする論旨は採ることが

できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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