最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)461 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人楢原由之の上告理由第一点、第二点について。
原審の判断は、その挙示の証拠関係に照し、肯認しうるところである。所論登記
申請行為は、国家機関たる登記所に対してなす公法上の行為であるから、本件建物
所有権の移転等に関する私法上の意思表示ではないことは言うまでもなく、また所
論申出にかかる人証は、いずれも唯一の証拠方法とは認められないから、その証拠
調の採否限度は原審の裁量に委ねらるべきものである。その他の所論も、原審が適
法にした証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰するから、いずれも採用し
えない。(なお、上告代理人楢原由之提出の昭和三五年一〇月一五日付上告理由追
加申立書は、民訴規則五〇条に定めてある上告理由書の提出期間経過後に提出され
たものであるから、これについての判断はしない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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