大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人本人の上告理由について。

所論は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。

そして、抵当権者が抵当権の実行に着手して抵当不動産につき競売申立の登記を

した後に競売不動産を賃借した者はその賃借権をもつて抵当権者及び競落人に対抗

し得ないことは累次の判例の示すところであつて(大審院明治三八年一〇月二五日

判決民録一一輯一四七六頁、同院大正二年一月二四日判決民録一九輯一一頁)、現

在これを変更する必要を認めない、従つて、これと同旨に出た原判決の判断は正当

であり、所論は独自の見解に立脚するものであつて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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