最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)588 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人長尾憲治の上告理由第一点について。
上告人の夫Dが、上告人より代理権を授与され、その代理人として被上告人との
間に本件根抵当権設定契約、停止条件附代物弁済契約、同賃貸借契約及び代物弁済
契約を締結したものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照し、首肯する
に足り、また、右原審の認定判示には何らの不備も認められないから、所論は採用
するを得ない。
同第二点について。
所論控訴人(上告人)本人の訊問申出は、いわゆる唯一の証拠方法とは認められ
ないのみならず、原審採用の証拠に対する反証たるにとどまり、直接本件争点の判
断に適切なものとも認められないから、原審がこれを取り調べないからといつて、
違法というを得ない。所論も採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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