大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)588 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人長尾憲治の上告理由第一点について。

上告人の夫Dが、上告人より代理権を授与され、その代理人として被上告人との

間に本件根抵当権設定契約、停止条件附代物弁済契約、同賃貸借契約及び代物弁済

契約を締結したものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照し、首肯する

に足り、また、右原審の認定判示には何らの不備も認められないから、所論は採用

するを得ない。

同第二点について。

所論控訴人(上告人)本人の訊問申出は、いわゆる唯一の証拠方法とは認められ

ないのみならず、原審採用の証拠に対する反証たるにとどまり、直接本件争点の判

断に適切なものとも認められないから、原審がこれを取り調べないからといつて、

違法というを得ない。所論も採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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