大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)711 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士安永沢太の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は、原判決が「Aさん江」と記載ある投票を無効としたのを非難するのであ

るが、右記載のうち「江」は公職選挙法六八条五号の他事記載とするよりほかはな

く、原判決が右一票を無効としたのは正当である(昭和二九年六月一五日当裁判所

第三小法廷判決、判例集八巻六号一〇八九頁参照)。論旨は理由がない。

同第二点の1について。

論旨は、原判決がC幸夫に対する有効投票とした「C幸太」と記載ある投票の無

効を主張するのであるが、太と夫とは字形も類似しており、右一票は候補者C幸夫

の第四字を誤記したものと認むべく、原判決が同人に対する有効投票としたのは正

当である。論旨は理由がない。

同第二点の2について。

論旨は、原判決がC幸夫に対する有効投票とした「Cとしを」、「C重雄」、「

C重男」と記載ある三票の無効を主張するのであるが、候補者中にC東太郎、同D

重雄、同E俊雄のあることを考慮に入れても、これらの氏名とC幸夫の氏名とを比

較すれば、右三票はC幸夫の氏名にもつとも類似し同人に投票する意思をもつて記

載されたものと認めるのを相当とする。原判決は正当であつて論旨は理由がない。

なお、論旨は、本件選挙と前後して行われた県議会議員選挙にC利雄なる候補者が

あつた旨を主張するのであるが、かかる事実は原審で主張されなかつた事実である。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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