最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)815 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人水谷嘉吉の上告理由第一ないし第五について。
原判決およびその引用する一審判決は、当事者の自白またはその所掲の証拠によ
り、上告会社が月賦による建物の建築給付及び土地の給付をなすことを業とするも
のであること、訴外D、E、F、Gが判示の期間上告会社八幡営業所の外務員とし
て月賦建物建築給付、土地給付契約の勧誘募集並に第一回掛金の集金の業務に従事
していたこと、上告会社の右業務に従事する外務員は、上告会社の本支店または営
業所の主任者や上司の者の指揮監督を受けて日常の仕事に従事し、一定の報酬を受
け、対外的には上告会社の営業部員である旨を表示した名刺を使用し上告会社の使
用人同様に振舞つていたこと、右訴外人等は判示の頃上告会社が被上告人との間に
被上告人申出の条件による住宅建築給付契約および土地買入の斡旋するように被上
告人を欺罔し、被上告人より上告会社との間の月賦建物建築給付契約の建築費内金
として二回に亘り合計四六万円を、また上告会社の斡旋する土地買入契約の代金と
して一〇万円を受取り、よつて被上告人に対し右同額の損害を与えたとの事実を確
定し、右確定事実によれば、右訴外人らと上告会社との間の契約名義が委任類似の
ものであつたとしても、実質的には雇傭契約と何らえらぶところがなく、かりに雇
傭契約でないとしても、右訴外人らは上告会社が民法七一五条にいわゆる事業のた
めに使用する被用者というを妨げず、前記損害は、右訴外人らが上告会社の事業の
執行につき被上告人に対し与えた損害であるから、上告会社は、右損害を賠償すべ
き責任がある旨を判示したものであつて、右判示は肯認できる。されば原判決に所
論の証拠法則、法律適用に関する誤りがなく、所論は原審の認定しない事実もしく
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は原審の専権に属する証拠の採否、事実の認定を非難し、また民法七一五条の解釈
に関する独自の見解に基いて原判決を非難するものにすぎないから、いずれもこれ
を採用できない。
同第六について。
上告会社が前記訴外人らの選任及びその事業の監督につき相当の注意をなしたこ
とを認めるべき証拠が十分でない旨の原判決の判示は、本件記録に徴し肯認できる。
所論は原審の専権に属する証拠の評価を非難するものにすぎないから、採用できな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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