大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)857 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決引用の第一審判決は、その判文上明らかなように、所論事実を当事者間に

争ないものと判示してはいない。原審は、証拠により、本件タマザクラ号の売買が

被上告人主張の如く上告人と被上告人との間に成立したことを認定判断しているの

であつて、該認定判断は挙示の証拠に照し肯認できる。原審に所論審理不尽は存し

ないから、所論は採用できない。

同第二点について。

原審が挙示の証拠によつて認定した事実に基き本件売買の要素の錯誤があると判

断したことは首肯できる。所論は、原審認定にそわない事実を掲げて原審の右判断

を非難するものであつて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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