大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)916 判決

主 文

本件上告を棄劫する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨の主要な点は、所論弁済の抗弁を立証するため上告人が原審において申請し

一旦採用された証人D並びに控訴人本人の尋問決定が、郵券未納の故を以て取り消

され、そのまま結審判決となつたが、右証拠申出は所論抗弁の立証として欠くべか

らざるものであつて、原審は立証すべきことを立証すべきことを立証させない違法

があるというにある。

記録を調べると、原審第三回口頭弁論期日においてなされた所論証拠決定が同第

四回口頭弁論期日において取り消され、同期日に弁論が終結されていることは所論

のとおりであるが、右証拠決定の取消は論旨自体に示されており、又記録上も明ら

かなとおり(記録一五四丁)、呼出に要する郵券未納のためになされたものであつ

て、証拠調に要する費用の予納がないため証拠決定を取り消した原審の手続には何

ら違法は存しないものというべく、なお所論弁済の抗弁については、第一審におい

て上告人申出の証人Eの取調がなされているから(記録三二丁)、唯一の証拠不取

調の違法を生ずる余地もない。当事者の申し出た証拠が唯一の証拠方法でないとき

はその申出を排斥して結審しても違法を生じない。

その余の論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するに帰着し、上告

理由として採用の限でない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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