最高裁判所第二小法廷 昭和35(ク)36 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違
憲をいうが、その実質は訴訟法の違背を主張するに帰し同条所定の場合に当らない
と認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とす
べきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三五年二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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