最高裁判所第二小法廷 昭和35(ヤ)24 判決
主 文
本件再審請求を却下する。
訴訟費用は再審原告の負担とする。
事実及び理由
再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服で
あるから再審請求をする趣旨を申立て、その請求理由は別紙理由書のとおりである
が、本件上告判決が、所論国税徴収法施行規則一四条違反の主張につき、原審で主
張、判断のない事項を当審において新らたに主張するもので、適法な上告理由とは
認められないとした判断は正当であつて、これが民訴四二〇条所定の再審理由に該
当するものとは認められないし、その余の理由も本件上告判決に対する適法な再審
理由に該当するものと認められないから、本件再審請求は却下すべきものとし、訴
訟費用の負担にっき民訴八九条を適用し主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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