大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)1075 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五十嵐芳男の上告趣意について。

所論は憲法三一条違反をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であつて、

適法な上告理由に当らない(原判決が、相互銀行は金融緊急措置令八条にいう「銀

行」に含まれ、従つて経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条別表乙号二四の「金融

緊急措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解し、相互銀行の支店次長である被告

人の本件所為につき右法律二条を適用処断したのは正当である)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三八年七月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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