大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)1881 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池留三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人が販売した不正な収入印紙お

よび取引高税印紙を貼付使用の登記申請書を審査校合し右不正印紙類を黙認の上登

記手続を完了して貰つたことの報酬として金員を供与した旨の訴因に対し、被告人

が販売した不正な収入印紙および取引高税印紙を貼付使用の登記申請書を受理し、

該印紙類の正不正を審査確認するに当り、厳重な審査をなすことなく、右印紙類に

消印除去の痕跡が明瞭に認められない限り、これを正当なものとして寛大且つ有利

な取扱をして貰つたことに対する報酬として金員を供与した旨認定するには、訴因

変更の手続を要しない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年七月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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