最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)2391 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人稲本錠之助、同太田実の上告趣意第一点について。
旧酒税法六六条但書は、「但シ懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル
場合ニオケル懲役刑ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ」と規定し、本件に適用されている同
法六一条一項所定の懲役刑については、刑法六六条の適用を排除していないのであ
るから、右懲役刑については、所論違憲の主張は、その前提を欠く。次に、右六一
条一項所定の罰金刑については、旧酒税法六六条本文により刑法六六条の適用が排
除せられているけれども、その罰金額は「五〇万円以下の罰金」であるから、最高
五〇万円から最低一〇〇〇円(罰金等臨時措置法二条一項本文参照)までの範囲内
において十分情状を酌量する余地があるのであり、しかも五万円以下の罰金に処す
る場合には、情状により刑の執行猶予を言い渡すこともできるのである(刑法二五
条一項、罰金等臨時措置法六条参照)。なお、旧酒税法六六条二項は、情状により
同条一項の罰金刑より重く処罰することができる旨規定しているが、これを適用す
ると否とは裁判所の裁量に任されている。従つて、このような場合に、刑法六六条
の規定を適用しないということは、結局情状の酌量は、右一〇〇〇円までの範囲で
十分であるとの法意に帰するのである。かかる立法をすることの当否は、立法政策
ないし立法技術の問題すなわち立法機関の裁量に属する問題であつて、憲法適否の
問題ではない。従つて、旧酒税法六六条本文が、右の如く罰金刑について刑法六六
条の規定を排除したからといつて、所論のように憲法一三条、七六条三項に違反す
るということはできない。このことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第
一〇三三号同年一二月一五日言渡、刑集二巻一三号一七八三頁以下参照)の趣旨と
するところである。それ故所論は採るを得ない。
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同第二点について。
論旨は、証拠の取捨選択およびその価値判断の非難、これを前提とする事実誤認
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三七年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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