最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)678 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人原則雄の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違
反及び事実誤認の主張に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刊法二三
四条にいう「業務」の意義に関する原判示は正当である。)また記録を調べても刑
訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三八年五月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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