大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(し)11 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は、別紙特別抗告申立書及び同申立理由補充書記載のとおり

である。

被告人A外一〇名に対する公務執行妨害等被告事件の第一審山口地方裁判所昭和

三六年二月一三日第八回公判調書の抄本によれば、傍聴人一八、九名中所論B、C

両名の退廷に関する経緯は所論のとおりであることが認められるけれども、同裁判

所は、同公判期日において、所論証人Dの取調を終了し、証人Eを次回公判期日に

取り調べる旨の決定をした上、同日の公判を閉廷した事実が認められる。従つて、

今さら、所論退廷命令及び原決定を取り消してもその実益がないことが明白である。

それ故、本件特別抗告はその理由について裁判をする実益がないので、刑訴四三

四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三六年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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