最高裁判所第二小法廷 昭和36(し)49 決定
右の者から同人に対する広島高等裁判所松江支部昭和三六年(う)第三七号窃盗、
封印破棄、傷害被告事件について、昭和三六年九月二一日広島高等裁判所がした裁
判官忌避申立却下決定に対する異議申立の棄却決定に対し、特別抗告の申立があつ
たが、本件記録によれば、原決定の謄本が申立人に送達されたのは昭和三六年九月
二四日であるから、申立人が特別抗告をするには、刑訴四三四条、四二三条一項、
四三三条二項により申立書を特別抗告の提起期間内(同月二九日まで)に原裁判所
である広島高等裁判所へ提出しなければならない(昭和三五年二月九日第三小法廷
決定、刑集一四巻一号一一七頁参照)のにもかかわらず、申立人は本件特別抗告申
立書を直接最高裁判所に差し出した(最高裁判所に到達したのは前記期間経過後の
同年一〇月一日である)のみならず、その申立書は直ぐ広島高等裁判所に回送され
たけれども、同高等裁判所に到達したのは、同月四日であつて、法定の期間経過後
であることが明らかである。
よつて本件特別抗告申立は不適法であるから、刑訴四三四条、四二六条一項によ
り全裁判官一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件特別抗告を棄却する。
昭和三六年一一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 町 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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