大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(し)49 決定

右の者から同人に対する広島高等裁判所松江支部昭和三六年(う)第三七号窃盗、

封印破棄、傷害被告事件について、昭和三六年九月二一日広島高等裁判所がした裁

判官忌避申立却下決定に対する異議申立の棄却決定に対し、特別抗告の申立があつ

たが、本件記録によれば、原決定の謄本が申立人に送達されたのは昭和三六年九月

二四日であるから、申立人が特別抗告をするには、刑訴四三四条、四二三条一項、

四三三条二項により申立書を特別抗告の提起期間内(同月二九日まで)に原裁判所

である広島高等裁判所へ提出しなければならない(昭和三五年二月九日第三小法廷

決定、刑集一四巻一号一一七頁参照)のにもかかわらず、申立人は本件特別抗告申

立書を直接最高裁判所に差し出した(最高裁判所に到達したのは前記期間経過後の

同年一〇月一日である)のみならず、その申立書は直ぐ広島高等裁判所に回送され

たけれども、同高等裁判所に到達したのは、同月四日であつて、法定の期間経過後

であることが明らかである。

よつて本件特別抗告申立は不適法であるから、刑訴四三四条、四二六条一項によ

り全裁判官一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和三六年一一月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 町 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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