大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1001 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中一男の上告理由第一について。

本件訴状、上告人提出の昭和三四年二月二〇日付「当事者表示の訂正申立書」と

題する書面および同年六月二〇日付準備書面、控訴状の各記載ならびに本件訴訟の

経過に照し、原審が上告人において宗教法人B1と表示してなした本件請求の相手

方を宗教法人Dの機関であるB1と解したことをもつて違法とすることはできない。

原判決に所論の審理不尽の違法がなく、論旨は採用できない。

同第二について。

被上告人宗教法人B2は、所論のように代表者の定めがあつても、宗教法人Dの

機関にすぎないから、右被上告人に本件確認の訴の訴訟当事者となる能力がないと

した原審の判断は正当であつて、民訴四六条により右被上告人は当事者能力を有す

るとする所論は、独自の見解にすぎない。原判決に所論の審理不尽の違法がなく、

論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。

裁判官 奥 野 健 一

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