大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1046 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宅清、同江島晴夫の上告理由第一点について。

原判決は、本件差押並びに転付命令は訴外Dの上告人に対する原判示請負代金債

権の内金二〇二、〇七八円を被差押並びに被転付債権と表示してなされたものであ

り、該命令の原判示送達時点において右債権が残存し且つその額が少くとも前示二

〇二、〇七八円を超えることを認定判示しているのであるから、原判決が右金額の

範囲において、本件転付命令を有効と判断した点には何ら違法はない。�

同第二点について。

原判決が上告人自身において所論材料代金の直接支払をなした点を認定判示して

いることは、所論指摘のとおりであるが、該事実が認定されたからといつて、必ず

しも訴外Dと上告人との間の原判示内容の請負契約の成立を認定判断することとは

矛盾を生ずるものではない。又、原判決は、かりにこれら材料代金を本件請負代金

から控除すべきものとしても被差押債権の額が前示金額以下に減ずることのないこ

とを判示しているのであるから、原判決に所論審理不尽理由不備ないし理由そごは

存しない。

その余の所論は、原審認定にそわない事実を掲げて原判決の経験則違反をいうも

のであつて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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