大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)113 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人柳瀬宏の上告理由第一点について。

所論乙第三号証の調停申立書の内容を前後精読考察すれば、該調停申立人たる被

上告人は相手方たる訴外Dの先代Eとの間に賃貸借関係が存在したことを認め、E

が死亡したこと、相手方Dは右死亡当時の同居の家族であることを承知して、右申

立に及んでいることが示されていることが認められるし、右申立書全体の文意から、

当時Dが賃借権を主張していた事情も窺えるから、該調停申立はDの賃借権の主張

をも考慮に入れてなされているものと酌みとれる。右と原審判示のF証言と併せて

考えれば、原審が右調停申立書により所論解約申入を認定したことは肯認するに難

くない。そうすれば、所論第一点は、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに

帰着し、採用できない。

同第二点について。

所論は、前示解約申入当時には正当事由のないことをいうが、原審は判示事実関

係から本件解約申入当時に正当事由あることを認定判断しているところであつて、

記録に徴しても右は首肯できる。又、判文上明らかなように、原判決は訴外Dの離

日を前提として右正当事由を肯認しているわけではないから、そのことをいう所論

は当らない。挙示の判例は、事案に適切でなく、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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