最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1204 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
論旨は、原判決は憲法一七条に違反すると主張するのであるが、要するに、D乃
至被上告人が、上告人と訴外Eとの間の上告人所有土地についての契約を鍬下契約
と誤認したのは過失に基づくものであり、被上告人は上告人に対し賠償責任を負う
べき旨を主張するに帰する。
しかし、原判決の認定した事実によれば、本件の場合、国家賠償法一条にいう過
失があるといえないことは原判示のとおりである。所論違憲の主張は名を違憲に籍
りるに過ぎず、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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