大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人楠朝男の上告理由第一点について。

(一)原審の証拠関係に照らすと、被上告人の母訴外Dが本件消費貸借ならびに

抵当権設定契約を締結する代理権を有していた事実を認めえない旨の原審の判断は

首肯できる。Dが訴外Eから三〇万円を借り受け、被上告人所有の本件宅地に抵当

権を設定したのは、被上告人に無断で、しかもD名義でしたものであることは原審

の確定したところであるから、右貸借等の事実があるからといつて、所論包括的代

理権の授与を認定すべき筋合いではなく、その他所論の事実が仮りにあるとしても、

それのみで、Dが所論包括的代理権を有していたと認定しなければならないもので

はない。(所論引用の判例は事案を異にし、いずれも本件に適切でない。)所論は

民法九九条違背をいうが、畢竟、証拠の取捨判断および事実の認定に関する原審の

専権行使を論難するものでしかない。�

(二)原審は、本件消費貸借および抵当権設定契約にあたり、Dが被上告人名義

の金員借用証(甲第一号証)および抵当権設定登記手続のための委任状(同第二号

証)を作成交付した事実を確定したのみで、Dが被上告人のためにすることを示し

て(顕名して)右契約をしたかどうかについては判示せず、いわんや、Dが右顕名

の方式を践まないことをもつて上告人敗訴の理由としているものではない。されば、

民法一一〇条、一一二条違背の名のもとに原判決を非難する所論は原判決を正解し

ないことに出たものである。

所論はいずれも採用するに由ない。

同第二点について。

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所論準備書面の記載は、Dの本件契約締結の代理権発生原因としてのみならず、

民法一一〇条にいう正当事由としても、これを主張する趣旨と解されるから、原判

決が上告人の主張として所論摘記のごとく判示したことは、もとより正当である。

しかして、Dの本件契約締結の代理権の有無については、原判決は、同人が代理権

を有していた事実は証拠上肯認できない旨明瞭に判示しているのである。されば、

原判決には所論の違法はなく、所論は採用できない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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