大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1281 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三文字正平の上告理由第一点、第二点について。

原判決(並びにその引用する第一審判決)の認定するところによると、上告人ら

の先代において昭和二一年一月頃発見したとする本件銀塊二九トンは、国の所有で

あつて、東京都中央区aの日本陸軍糧抹本廠整備部が同所所在の倉庫内に保管して

いたが、終戦直後、盗難その他第三者により持ち去られることを予防する保管方法

として、右糧抹本廠構内のドック水中に所謂水中格納するため沈めておいたもので、

所有者の占有を離れたものではなく、右銀塊の量や、その所在した場所、上告人ら

先代が発見したという時期からすると、当時右銀塊の所有者が国であることは容易

に識別し得たものである、というのである。以上の認定・判断は、挙示の証拠に照

らして首肯でき、右認定に副わない証拠は排斥されたものであることは、その事実

摘示並びに理由に徴し明らかである。

しかして、民法二四一条所定の埋蔵物とは、土地その他の物の中に外部からは容

易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい

物をいうものと解するのが相当であるから、原審が、前記認定事実に基いて、本件

銀塊は埋蔵物とは認め難いとした判断は正当である。

原判決に各所論の違法は認められず、論旨は採用できない。

同第三点について。

所論は原審の認定しない乃至は認定に副わない事実、或いは原審で主張しない請

求原因事実を前提として、原判決の違憲、違法をいうものであつて、採用すること

ができない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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