大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1324 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉村節也の上告理由第一点について。

論旨指摘の書証中、原判決の事実認定にそわない供述部分の記載は、原審がこれ

を採用しない趣旨であることは原判文の全趣旨から明らかである。そして、証拠を

排斥する理由は逐一説示の要なく、論旨引用の最高裁判例は、本件のような供述調

書を書証とした場合には適切でない。論旨は採用するを得ない。

同第二点について。

原判決が挙示の証拠ならびに弁論の全趣旨から所論のような事実認定をしたこと

は首肯できる(ただし、論旨(1)で本件雇傭契約の締結時期につき、原判決が昭

和三〇年と認定しているごとくいうのは、昭和三一年の誤りと認める。)。論旨は、

ひつきよう、原判示にそわない事実を前提として原審の裁量に委ねられた証拠の取

捨判断および事実認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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