大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1419 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人木戸実の上告理由第一点について。

取締役たる上告人の被上告会社に対する本件貸付行為につき商法二六五条を適用

して、これを無効とした原判決の判断は首肯できる。所論は、すべて独自の見解に

基き原判決の右判断を論難するにすぎず採用できない。�

同第二点について。

論旨は、原判決が証拠によらないで事実認定をした違法があるというが、所論挙

示の点の事実認定は、原判決挙示の証拠関係から肯認できないことはない。所論は、

ひつきよう原審認定にそわないことを掲げ、或いは原審の専権たる証拠の取捨判断

につき異を唱え原判決を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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