大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)16 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴外Dの被上告金庫に対する

持分を取得し得なかつたとする原審の判断は肯認できる(原判決の引用する一審判

決参照)。上告人引用の判例は本件に適切でない。裁判所の譲渡命令によつて右譲

渡がなされたことも、これを左右し得ない。また、民事訴訟法第一九〇条第一項は

訓示的規定であるから、かりに原判決が所論のように事件繁雑等特別の事情なくし

て口頭弁論終結後二週間以内に言渡されなかつたとしても、これをもつて違法とい

うことはできない。その他原判決に所論の違法はないから、論旨はすべて採用でき

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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