最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)16 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴外Dの被上告金庫に対する
持分を取得し得なかつたとする原審の判断は肯認できる(原判決の引用する一審判
決参照)。上告人引用の判例は本件に適切でない。裁判所の譲渡命令によつて右譲
渡がなされたことも、これを左右し得ない。また、民事訴訟法第一九〇条第一項は
訓示的規定であるから、かりに原判決が所論のように事件繁雑等特別の事情なくし
て口頭弁論終結後二週間以内に言渡されなかつたとしても、これをもつて違法とい
うことはできない。その他原判決に所論の違法はないから、論旨はすべて採用でき
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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