大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)253 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原審が証拠によつて適法に認定した事実によれば、本件土地は昭和十五、六年頃

から材料置場として使用され、その地上の一部に監視員宿泊用の建物が建てられて

いたが、その建物は戦災により焼失したこと、そして本件売買契約当時右土地は相

当埋立てられ、田としての現況はなく、耕作も全くなされていなかつたというので

ある。そしてたとえ公簿上の地目だけが農地(田)となつていても本件土地は前示

のように昭和十五、六年頃から既に農地ではなかつたのであり、本件売買契約当時

も農地(田)の現況ではなかつたのであるから、本件土地の売買に知事の許可は必

要ではなく、原審が、適法にした口頭弁論に基いて、上告人の申立についてした判

断は肯認できる。そして所論決議無効確認及び所論登記無効確認についていずれも

確認の利益がないとした原審の判断も正当である。そのほか所論は原審の事実認定

を非難するか、原判示にそわない主張ないし原判決に影響のない主張をなし、更に

違憲をいう点もあるが、その実質は単に違憲に名を藉りるだけのものであつて所論

はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

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