大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)318 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人坂井宗十郎の上告理由一について。

所論履行不能の事実と債務免除との間に所論のような論理的必然の関係は認めら

れない。論旨は独自の見解に立脚するものであつて、採用できない。

同上告理由二について。

原判決は、証拠上上告人主張のような口頭による債務免除の契約を認め得ない旨

判断して上告人の抗弁を排斥しているのであつて、右判断には民法五一九条(論旨

に民法五九条とあるのは誤記と認める)の解釈適用を誤つた違法その他所論の違法

は認められない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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