大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)565 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人山根滝蔵、同大月伸の上告理由について。

所論は原審の措置に憲法三二条違反があると主張するけれども、その実質は単な

る訴訟法違反を主張するに帰し、その前提を欠くものであつて採るを得ない。

そして本件記録によれば、原審における第一回乃至第三回口頭弁論期日が延期さ

れた後第四回口頭弁論期日において右控訴代理人両名各不出頭のため、同人等提出

の控訴状は陳述したものと見做され、出頭した被控訴代理人村本一男において答弁

書並びに原審(一審)口頭弁論の結果を各陳述し、他に主張並びに立証はない旨述

べ、同日弁論が終結されたこと、右弁論が終結された第四回口頭弁論期日の後であ

る昭和三五年一二月二一日受附の書面で右控訴代理人両名から弁論再開の申請があ

り、更に同月二二日受附の書面で右両名から控訴会社代表者本人Aの尋問申請があ

つたけれども、原審裁判所はいずれも採用することなく判決を言渡したことが明ら

かである。そして閉じたる弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であるこ

とは民訴一三三条によつて明らかな所であり、従つて当事者の弁論再開の申請は単

に裁判所の右専権の発動を促さんとするだけのものと解するのを相当とするからた

とえ当事者が弁論再開の申請を為しても裁判所が之を採用しなかつたからとて毫も

違法の措置ということを得ない。然らばこの為上告人ら(控訴人ら)の新な証拠の

提出が出来なかつたとしても民訴一三七条の規定に明らかな如く裁判所はこれらの

提出を不当に制限したものとはならない。�

所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原審の措置を非難するに帰し、原判決

に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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