大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)648 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大道寺慶男の上告理由第一、二点について。

原審は、判示の期間中本件賃借部分の床に生じた判示のような腐敗損傷は、上告

人の美容院営業に特段の影響を及ぼさず、上告人は、右期間を通じ、従来に引き続

き、ほぼ支障なく営業を継続し、かつ本件賃借部分にその子らとともに居住してき

た事実を認定し、右の範囲程度の床の腐敗損傷によつては、被上告人がその修繕を

しないことを理由として、上告人において判示賃料の全部または一部の支払を拒絶

することはできず、また、本件賃借部分に右のような腐敗損傷が生じたことにより、

当然に、上告人主張のごとく賃料が減額されたとは解することができない旨判断し

たのであり、右判断は、当裁判所も正当として是認する。また、原審の確定した事

実関係の一切をしんしやくしても、被上告人の本訴請求が信義誠実の原則に違反し、

権利を濫用するものとは認め難く、これと同趣旨に出でた原判決の判断は相当であ

る。所論は採用できない。

同第三点について。

本件訴訟の経緯として原審が説示する事情関係のもとにおいては、上告人の所論

相殺の主張は、上告人またはその代理人が重大な過失により時機に後れて提出した

攻撃防禦方法であつて、訴訟の完結を遅延させるものであるとしてこれを却下した

原審の措置は相当であつて、所論のような違法はない。所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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