大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)729 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人重田休助の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

右上告理由の一について。

原判決は、所論物件の価格が金六〇万円をこえるものと認めるに足りる証拠がな

い旨判示している。然るに、所論は、右価格が金六〇万円以上であるという、原判

示にそわない事実を前提として原判決の法令違反および違憲を主張するものであつ

て、すべてその前提において失当である。

同二について。

本件売買が所論のような理由で無効であるとの主張は、原審において全くなされ

た形跡がない。それ故、原判決がこの点にふれなくても、何ら所論のような違法は

ない。

同三について。

記録によると、第一審裁判所は、昭和三四年六月二五日の第二回口頭弁論期日に

おいて、出頭した上告人の代理人に対し、同年七月三〇日午前九時の次回期日を指

定告知したことが明らかである。従つて、上告人に対する右期日呼出は民訴一五四

条但書に基き適式に行われたものというべきであつて、仮りにその後所論のような

いきさつがあつたとしても、これを以て原判決破棄の理由とするに足りない。論旨

は理由がない。

同四について。

所論期日変更申立書には、咽頭炎後の心臓衰弱のため向後約一ヶ月間絶対安静を

必要と認める旨の昭和三六年四月一〇日付医師の診断書が添付されているに止まり、

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発病の日時、代理人選任の能否等を明らかにし得る何らの資料もないから、原審が

右変更を許さず上告人欠席のまま弁論を行つたとしても、原判決には何ら所論のよ

うな違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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