大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)817 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由一について。

自作農創設特別措置法による買収未墾地が、買収処分後十余年間未開墾のままで

放置されていたからといつて、それだけで開墾不適地といえないことは、原判決が

引用する一審判決が判示するとおりである。のみならず、原判決は本件土地を開墾

適地と認定しているのであるから、本件買収処分を違法無効とすべき理由はない。

論旨は憲法違反を主張するのであるが、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的

に主張するものではないから、採用の限りでない。

同二について。

本件土地が植樹された平地林であるという事実は、上告人が原審で主張しなかつ

た事実であるのみならず、植樹されていたからといつて、それだけで未墾地買収が

無効であるとはいえない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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