最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)817 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。
上告理由一について。
自作農創設特別措置法による買収未墾地が、買収処分後十余年間未開墾のままで
放置されていたからといつて、それだけで開墾不適地といえないことは、原判決が
引用する一審判決が判示するとおりである。のみならず、原判決は本件土地を開墾
適地と認定しているのであるから、本件買収処分を違法無効とすべき理由はない。
論旨は憲法違反を主張するのであるが、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的
に主張するものではないから、採用の限りでない。
同二について。
本件土地が植樹された平地林であるという事実は、上告人が原審で主張しなかつ
た事実であるのみならず、植樹されていたからといつて、それだけで未墾地買収が
無効であるとはいえない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
- 1 -