大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)874 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人宇都宮潔の上告理由第一点及び第二点について。�

論旨は、原判決主文の土地部分の表示中、起点たるべき(ち)点が現地のどこに

当るか明らかにされていないし、これを起点として順次図示された諸点相互の方位

角度の判示にも欠けるところがあつて、結局原判示土地部分が現地のどこに該当す

るか不明である。このような原判決は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背

を犯すか、然らずんば理由不備、理由そご、審理不尽の違法があるという。�

しかし、原判文と同添付の図面に徴すれば、所論(ち)点をはじめとし判示の諸

点はいずれも現地につき十分明瞭に特定判示されていて、原判決主文の土地部分の

表示に欠けるところはない。よつて、所論はその前提をすでに欠くものであつて採

用できない。�

同第三点について。

訴外Dの本件土地所有権時効取得が登記を経ていないところから、これをもつて

本件土地を競落したEに対抗できず、上告人らも訴外Dの時効による所有権取得を

もつて被上告人に対抗しえないとした原審の判断は、首肯できる。所論は、他に当

該土地所有権を時効取得している者のあることを明確に知りながらこれを登記簿上

の所有者から買受けた者は登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者でな

いとする独自の見解に基き、原審の審理不尽をいうものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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