最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)949 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
控訴審においても民訴一三八条の適用あることは当裁判所の判例とするところで
あり(昭和二五年(オ)第一九三号、同年一〇月三一日第三小法廷判決、民集四巻
一〇号五一六頁)、本件において上告人は、原審第一回口頭弁論期日に出頭しなか
つたにも拘らず、その提出した答弁書を陳述したものとみなされたわけであつて、
ただ、上告人の主張は立証なしとして排斥されたものであるから、原審の措置には
何ら違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に
従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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