大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(秩ち)1 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告代理人の特別抗告理由について。

所論は違憲をいうが、その実質は抗告取下に関する原審の訴訟手続法の解釈を非

難するに帰し、適法な特別抗告の理由に当らない。

よつて法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九

条、一八条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三六年九月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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