大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)1066 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤英三の上告趣意第一について。

記録によれば、本件被告事件につき、第一審の有罪判決が言い渡され、被告人か

ら控訴の申立をなし、第一審の大分地方裁判所日田支部から原審の福岡高等裁判所

え一件記録が送付せられる迄二年五ケ月以上を経過していること、その遅延した理

由が第一審裁判所担当事務官の過失によるものであることは所論のとおりであるが

右の如き事情で裁判の迅速を欠いたとしても、これにより原判決を破棄する理由に

ならないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二

日大法廷判決)とするところであり、論旨は理由がない。

同第二について。

記録によると第一審判決の被告人に対する無罪部分の主文中「被告人がAと共謀

してBより金員を騙取した点……」とあるのは、「被告人がAと共謀してCより金

員を騙取した点……」となすべきを誤記したものであることが明らかであり右無罪

部分については検察官より控訴の申立なく法定期間の満了により既に確定している

ことが明らかである。されば所論は既に確定した第一審判決の無罪部分に対し違憲

違法を主張するに帰し、論旨は理由がない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

昭和三七年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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