大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)1411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は、事実誤認の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人宮川順輔の上告趣意は、違憲をいう点もあるが実質は単なる訴訟法違反と

事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(Aの検

察官に対する原判示供述調書が刑訴二四一条二項にいう調書にあたるとした原審の

判断は、正当である。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三七年一一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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