大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2170 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人司波実、同平岡義雄の上告趣意(補充書による分も含む。)第一点につい

て。

所論中には判例違反をいう点もあるが、引用の判例は本案を異にし本件に適切で

なく、論旨その余は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由に

当らない。

同第二点について。

原判決が、所論の理由により第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄自判する

に当り、同判決判示第二の事実につき事実誤認はないとして同被告人の控訴を排斥

しながら、改めて同一趣旨の事実認定をし直していること、原判決の右措置が論旨

引用の第一小法廷決定(昭和三三年(あ)第一三七六号、同三四年二月二六日言渡)

に違反することは、所論のとおりである。しかし、右判例違反は判決に影響を及ぼ

さないことが明らかであるから、原判決を破棄すべき理由にならない。

なお、所論は、原判決の被告人Aに関する主文の表示に関し判例違反を主張する

が、右の点に関しては既に原判示と同旨の当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第一

三四五号、同二八年一二月二五日第二小法廷判決、刑集七巻一三号二六七三頁、同

二八年(あ)第一九三号、同三〇年二月一八日同小法廷判決、刑集九巻二号三三二

頁)が存するから、引用の東京高裁判決(昭和三三年七月一五日言渡高裁刑集一一

巻七号三九四頁)は、刑訴四〇五条三号の判例に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、四一〇条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

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昭和三八年一〇月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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