大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2232 判決

主 文

原判決中有罪部分を破棄する。

被告人を懲役一〇月および罰金一〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

第一審における未決勾留日数中一二〇日を右懲役刑に算入する。

訴訟費用中第一審における分(証人A、同B、同Cに支給した分を除く)

および当審における国選弁護人大島正恒に支給した分は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中島一郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

しかしながら職権をもつて原判決の記載内容を調査すると、原判決の主文二項に

は被告人を懲役一〇月および罰金一〇、〇〇〇円に処する旨の記載があるにかかわ

らず、その理由中法律適用の項には、被告人を懲役一〇月および罰金一〇〇、〇〇

〇円に処する旨の記載があることが認められる。この点において原判決はその主文

と理由との間にくいちがいがあり、この違法は判決に影響をおよぼしこれを破棄し

なければ著しく正義に反する(昭和二三年(れ)第二一三号同二四年三月二三日大

法廷判決刑集三巻三号三四二頁参照)。

よつて刑訴四一一条一号によつて原判決中有罪部分を破棄し、同四一三条但書、

四一四条、四〇四条によりさらに判決することとし、原判決の確定した事実につき

その摘示した各法条を適用し、その刑期の範囲内で被告人を懲役一〇月および罰金

一〇、〇〇〇円に処し、刑法一八条により右罰金を完納することができないときは

金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、同法二一条

にしたがい第一審における未決勾留日数中一二〇日を右懲役刑に算入し、訴訟費用

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は刑訴一八一条一項本文に則り主文五項掲記のようにその負担を定める。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官米田之雄公判出席

昭和三九年四月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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