大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2451 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石黒武雄の上告趣意第一について。

所論は、刑法二一〇条二一一条に比較して同法二〇五条が重く処罰されるのは、

憲法一四条、九八条に違反すると主張する。しかし憲法一四条は、すべての国民が

人種、信条、性別、社会的身分又は門地等の差異を理由として政治的、経済的、又

は社会的関係において法律上の差別的処遇を受けないことを明らかにして法の下に

平等であることを規定したものであるところ、犯人の処罰はかかる理由に基く差別

的処遇ではなく、特別予防及び一般予防の要請に基いて、各犯罪各犯人毎に妥当な

処置を講ずるのであるから、その処遇の異ることは当然であることは、当裁判所の

判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決刑集二巻一一号一二

七五頁)とするところであり、また法が国民の基本的平等の原則の範囲内において、

各人の年令、自然的素質、職業、人と人との間の特別の関係等の各事情を考慮して、

道徳、正義、合目的均等の要請により適当な具体的規定を設けることを妨げるもの

でないこともまた当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一一日

大法廷判決刑集四巻一〇号二〇三七頁)とするところである。しかうして、故意犯

である刑法二〇五条に該当する者が、過失犯である同二一〇条二一一条に該当する

者よりも重く処罰されるのは、故意による傷害致死行為という行為の属性に由来す

るのであつて、人によつて差別を設けたものではなく、人の地位、身分による区別

ではないのであり、何人にも適用される法条なのである。従つて故意による傷害致

死行為を、過失による傷害致死行為に較らべて、憲法一四条にいわゆる社会的身分

と解することはできないこと、前掲引用の判例に徴し、明らかである。それ故所論

は理由がない。(昭和二七年(あ)第五五三〇号同二九年九月二一日第三小法廷判

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決刑集八巻九号一五〇八頁、昭和三〇年(あ)第二一六号同年八月一八日第一小法

廷判決刑集九巻九号二〇三一頁、昭和三四年(あ)第二四五八号同三七年一月一九

日第二小法廷判決刑集一六巻一号一頁各参照)

同第二について。

所論は、たんなる法令(刑法)違反、採証法則違反、事実誤認の主張であつて、

すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人本人の上告趣意は、事案誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当

らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和三八年二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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