大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林直人同小長井良浩の上告趣意第一点は、違憲を主張する。しかし、昭

和二四年愛知県条例第三〇号(行進又は集団示威運動に関する条例)五条等が憲法

二一条一三条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかで

あり(昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決刑集八巻一

一号一八六六頁、昭和二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇日大法廷判決刑

集一四巻九号一一九七頁、昭和二七年(あ)第五八六六号同三〇年二月一日第三小

法廷判決刑集九巻二号一一九頁、昭和二七年(あ)第六一〇号同三〇年五月一〇日

第三小法廷判決刑集九巻六号九六七頁参照)、また、論旨は憲法三一条違反をいう

が、右愛知県条例五条一項が無許可の示威運動等の参加者に対し、その組織者と同

一の法定刑(一年以下の懲役又は五万円以下の罰金)を規定したとしても、所論の

如く不公平、過酷な法定刑といえず、論旨は結局立法政策の非難に帰着し、当裁判

所の判例(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決刑集二巻一

三号一七八三頁参照)の趣旨に照しとるをえないことは明らかである。同第二点は、

事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三八年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奧 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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