大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)317 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小島竹一の上告趣意第一点は、原判決が「所論の事情殊に被告人に前科の

ないこと、原判示の横領金の外にも横領分があるか否かの点について組合側との交

渉が停滞している事情等を参酌しても」量刑重きに失するとは認められない旨判示

したのは、起訴事実以外の横領の事実を量刑判断の基礎としたもので、憲法三七条

に違反すると主張するが、原判決の右判示は交渉停滞の事情等を被告人に有利に参

酌した趣旨であること、判文自体に徴し明らかであるから、所論は、前提を欠き、

同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三七年六月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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