大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)610 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(昭和二七年八月四日執行吏代理Aがな

した仮処分の公示に関する原判示は、相当である)。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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