大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(す)181 決定

主 文

本件管轄移転の請求を棄却する。

理 由

本件管轄移転の請求の理由は別紙のとおりである。

所論は要するに、申立人は同人に対する公務執行妨害、傷害被告事件について秋

田地方裁判所において昭和三七年五月二三日有罪の判決言渡を受け、即日仙台高等

裁判所秋田支部に控訴の申立をなし、現在秋田刑務所に在監中のものであるが、同

刑務所の所長及び部下職員は、申立人の発する各種書面を握りつぶして発送せず、

或は申立人が消化器障害を起した後パン又はうどんの支給方を請求してもこれに応

じないので、申立人としては訴訟上十分な防禦をすることができないばかりでなく

生命の脅威をも感じている次第である。従つて管轄移転及び他の刑務所への移監を

請求するというにある。

しかし所論は刑訴一七条所定の管轄移転の請求をなし得べき事由に当らないから

本件請求はこれを棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和三七年七月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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