最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1034 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小島利雄、同菅井敏男、同美村貞夫の上告理由第一点について。
所論(イ)(ロ)線および門扉についての原判決の説示は、判文上首肯しえなく
はなく理由不備の違法は認められない。所論は独自の見解であつて採用しえない。
同第二点について。
被上告人は、第一審においてボーリング小屋の収去を求めていたところ、原審に
おいて請求を拡張し本件土地の所有権の確認をも併せ求めるに至つたが、その申立
書に印紙二〇円きり貼用してないこと所論のとおりである。しかし、被上告人は当
審において所定の印紙を追貼したこと記録上明らかであるから、該申立書は初めに
遡つて有効となつたものというべく(昭和三一年四月一〇日最高裁判所第三小法廷
判決、集一〇巻四号三六七頁参照)、論旨は結局理由なきに帰し、採用しえない。
同第三点について。
原判決は、成立に争ない甲第七号証やその余の証拠を綜合して、本件境界が原判
決添付図面「イ」「ロ」線である事実を認定しているところ、同図面によれば「ロ」
点からみて「ロ」「イ」線の方向はN五〇度一〇分Eであること同図面の表示自体
から明らかであり、甲七号証のAC線はA点(「ロ」点と同じ)からみてN四〇度
Eの方向にあることは同号証に図示されている方位によつてAC線の角度を計量す
れば明らかであるから、「イ」点とC点は一致せず、従つて甲七号証は原判決認定
事実と矛盾すること所論のとおりである。しかし、原判決掲記の証拠のうち甲七号
証を除いたその余の証拠によつて本件境界が「イ」「ロ」線である事実を認定する
ことができるから、右の瑕疵は判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背にあたら
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ないものというべく(昭和三三年三月六日最高裁判所第一小法廷判決、集一二巻三
号四三六頁参照)、所論は結局採用しえない。�
同第四点について。
所論「ニ」点に存する石柱についての原判決の事実認定は挙示の証拠関係に照し
て首肯するに足り、また門扉についての事実上の判断も肯認しえなくはない。論旨
は、或は原審の専権に属する事実認定を争い、或は独自の見解に基づいて原審の事
実上の判断を非難するものであつて排斥を免れない。
同第五点について。
原判決は、その挙示する証拠を総合して本件係争地がa地内であると認定してい
るのであつて、単に係争地内に田が存することの一事によつてではない。論旨は、
原判決を正解せざるに出たものであつて採用しえない。
同第六点について。
「ロ」「ハ」線上のあすなろがDの植えたものとは限らないのであるから、所論
の事実は原判決認定の妨げとはならず、論旨は排斥を免れない。
同第七、第九点について。
論旨も認めるように、原判決はその理由中において所論証言を採用して判断して
いることは明白であるから、判断遺脱の違法は認められず、論旨は採用しえない。
同第十点について。
原判決は乙七号証を証拠として採用してないのであるから、甲七号証との相違に
ついて審理判断してなくとも理由不備の違法はなく、所論は排斥を免れない。
同第八、第十一、第十三点について。
所論はいずれも原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するに帰するから、採
用の限りでない。
同第十二点について。
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乙三号証と甲五号証の一についての原判決の事実認定は首肯しえなくはない。所
論は原審の専権に属する事実認定を非難するに過ぎず採用しえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。
裁判官 河 村 大 助
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