大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1052 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人内田博の上告理由第一の第一点について。

しかし、原審判決の認定したところによると、訴外Dは上告人に対し昭和三一年

一〇月二〇日付書面をもつて、被上告人B1同B2両名から四〇万円の借用申入が

あり水田または家屋につきいずれでも抵当権を設定することになつているから右金

員を貸与されたい旨申し送つたというのであるから、Dにおいて、右申送に対応す

るため、所論のような借用証を作成する必要のあつたことは容易に推認できるから、

昭和三一年一一月七日に上告人からDあてにすでに送金ずみであつたとしても、所

論のように、前記借用証の作成が不要であるということはいえない。

したがつて、原審判決には、所論のような経験則の違背はなく、所論は、採用し

がたい。

同第一の第二点について。

しかし、原審判決挙示の証拠によれば、原審判決の認定事実を肯認することがで

きる。

所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰

し、採用しがたい。

同第一の第三点および第二の第二点について。

しかし、金銭消費貸借の主(連帯)債務者の責任と連帯保証人の責任とは、その

発生すべき法律要件および訴訟物を異にし、主債務者としての請求のなかに当然連

帯保証人としての請求が含まれるものと解することはできない。�

ところで、本件においては、上告人は、第一・二審を通じ、被上告人B1同B2

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に対しまたは同B3同B4に対し、終始主(連帯)債務者としての責任を追及して

金員の支払を求めているにすぎないのであるから、原審が、本件において、被上告

人らについて連帯保証人としての責任の有無につき判断を加えなかつたのは、もと

より、正当である。

所論は、独自の見解に立つて、原審判決を非難するものであつて、採用しがたい。

同第二の第一点について。

しかし、原審判決挙示の証拠によれば、原審判決認定の事実はこれを容認できる。

所論は、結局、原審の専権に属する事実の認定、証拠の取捨選択を非難するに帰し、

採用しがたい。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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