大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1134 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人元原利文の上告理由について。

原審が適法に確定したところによれば、上告人は、本件加害自動車を保有して土

建業を営み、訴外Dは上告人に雇われ上告人方に住み込み自動車運転助手の業務に

従事していたが、右Dは昭和三三年九月九日夜飲酒のうえ上告人に無断で本件加害

自動車を運転し原判示のような事故を惹起したというのである。そして、右のよう

な事実関係のもとにおいては、上告人は自動車損害賠償保障法三条に基づく損害賠

償義務を負うべきであるとした原審の判断は是認できる。論旨は独自の見解に基づ

き原判決を非難するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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