最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1178 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人藤堂真二、同開原真弓、同広沢道彦の上告理由第一点1、2、3につ
いて。
原判決の所論各認定は、その挙示する証拠関係からこれを肯認し得るところであ
る。所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難す
るに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は、すべて採るを得ない。
同点4について。
所論中原判決が「仮りに控訴人(被上告人)主張の如き弁済期の定めがあつたと
しても、それによつては履行遅滞の問題が生じ得るのみであつて、遅延損害金につ
き何等被控訴人(上告人)の主張立証がない本件においては、単に遅滞後の弁済供
託であるという理由丈でこれを無効となし得ないことはいうまでもない。本件にお
いて、現実の弁済供託が右Dが調停成立当時予想していたであろう支払時期を遥か
に超えて貨幣価値の変動した約五年后に完了されたということは同女にとつてまこ
とに不満足な結果であつたことは考えられるが、同女としてはもともと強制執行に
よつて右弁済を実現する手段は有していたのに之を実行しなかつたのであるから、
かような結果に陥つたこともまたやむを得ない」旨判示した部分は、原判決が仮定
的または蛇足的に附加説明したものであつて、かかる部分に対する違法の主張は、
判決に影響をおよぼすべき事項とはいえず、その他の論旨は、原審の適法にした証
拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰する。原判決に所論の違法は存せず、論
旨は、すべて採るを得ない。
同点5について。
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所論は、原審の認定にそわない事実を前提とし、独自の見解に立つて原判決を非
難するかまたは前述の如く原判決が蛇足的に附加説明した部分を非難するものであ
つて、採るを得ない。
同点6について。
所論は、原審において主張しなかつた事実であるのみならず、ひつきよう、原審
が本件調停条項の趣旨が上告人に対し本件土地所有権移転登記の抹消登記手続では
なく、被上告人に対する右土地の所有権移転登記手続の義務を定めたものと認定す
るにつき、同審が甲第二号証に関し、適法にした証拠の取捨判断を非難するかまた
は同審の適法にした右事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。
同第二点について。
原判決は「被控訴人が現に本件宅地を占有していることは当事者間に争いがない
ところ、被控訴人はその占有権限として所有権を主張するほか、昭和三〇年四月七
日前記Dからこれを賃借した旨主張しているが、右賃借権が右Dより本件土地を承
継した控訴人に対抗し得るものであることについては何等の主張立証もないから、
結局被控訴人には本件土地を占有すべき権原はないものとなさざるを得ず、被控訴
人は控訴人に対して右土地を明渡すべき義務あることも明らかである。」旨判示し
て被控訴人の本件土地明渡義務を判示しているのであり、そして右賃借権の対抗要
件の点について原審の措置に所論の如き釈明権不行使の違法は認められず、また被
上告人の本件請求につき原審が被上告人は上告人に対し所論の建物收去までこれを
求めるか否か釈明を求める義務は認められない。所論は、ひつきよう、独自の見解
に立つて原判決を非難するものであつて、原判決に所論の違法は存せず、論旨は、
採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
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最高裁判所第二小法廷
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。
裁判官 奥 野 健 一
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