大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1190 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人滝島克久の上告理由第一点について。

仮執行宣言付支払命令に対する異議申立により移行した訴訟において、請求を容

認すべきときは、判決において仮執行宣言付支払命令の認可を宣言すべきことは、

当裁判所の判例とするところである。(昭和三六年六月一六日第二小法廷判決、集

一五巻六号一五八四頁参照)。されば原判決主文は正当であつて、これに所論の違

法はない。論旨は排斥の外ない。

同第二点(1)について。

原判決は、結局において上告人は民法六三七条所定の期間内に修補請求をした事

実が認められないから、上告人の修補請求権は消滅したと判断しているのである。

されば、所論は判決に影響を及ぼす違法の主張とはいえず、排斥を免れない。

同第二点(2)について。

所論五五万円で請負契約が成立したとの事実は、原審において当事者の主張しな

いところであり、六〇万円で請負契約が成立した事実は当事者間に争がないこと記

録上明白である。されば所論は採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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