大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1201 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原審の判断は首肯できるところ、所論は、再審の訴がその対象とした控訴審判決

に対する不服理由を述べるにすぎず、再審却下の原判決に対する上訴たる本件上告

の上告理由として採用するに足る主張は全くない。従つて、論旨は、すべて理由が

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。

裁判官 奥 野 健 一

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