最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1260 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人原田永信の上告理由第一、第二点について。
原判決(第一審判決理由を引用)は、挙示の関係証拠により、被上告人(被控訴
人)組合は、原判示の日時に訴外Dとの間で手形貸付、手形割引等により融資をな
すべき旨の与信契約を締結し、同日上告人は、右訴外人の右与信契約に基づく債務
につき連帯保証をしたこと、前記与信契約並びに保証契約には極度額、責任限度額
および期間の定めのないこと、被上告人組合は、右与信契約に基づき原判示の経過
でDに手形貸付をなし、結局同人に対し原判示の債権を有することを確定したうえ、
与信契約および継続的保証契約において極度額、責任限度額および期間の定めがな
い場合は、保証人において、取引慣行並びに信義則に照らして相当と認められる期
間が経過した後は、保証契約の解約告知権を取得するものと解すべきであるが、主
たる債務者が本件手形債務を負担する以前に本件保証契約が解約された事実はなく、
与信契約および継続的保証契約は有効であつて、主債務者が負担する個々の債務に
つき保証人の個別的保証がなければ保証責任が発生しないと解すべき根拠はない旨
説示して、上告人は連帯保証債務の履行としてDの前記債務につき支払義務がある
旨判断している。原審の右認定、判断は正当であつて、その判断の過程において所
論のような違法はない。
所論は、右と異なる独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用す
ることができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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